第1章 総則
第1条 | 本会は、海の生き物の保護とその生息環境の保全を図り、活動することを目的とする市民と研究者の会である。 |
第2条 | 本会は、「海の生き物を守る会」Association for Conservation of Marine communities (略称:AMCo)と称する。 |
第3条 | 本会の事務局を代表が適当と定めるところに置く。 |
第2章 会員
第4条 | 海の生き物(海産哺乳類、海鳥類、魚類、海産無脊椎動物、海草類、海藻類、海浜植物)などの動植物や干潟、アマモ場、海藻藻場、塩性湿地、浅海、岩礁域、サンゴ礁、マングローブ湿地、砂浜、汽水域などの環境保全に関心をもつ者および団体は、会費を払って会員となることができる。入退会の手続きについては、別途定める。また、匿名による入会も認めるが、入会の際には氏名を明らかにすることを要する。代表や事務局長は知り得た匿名会員の個人情報を漏洩してはならない。 |
第3章 役員
第5条 | 本会に次の役員を置き、事務局を構成する。 代表1名、事務局長1名、運営委員(会計1名を含む)7名、会計監査1名。 |
第6条 | 代表は本会を代表し、会務を総括する。事務局長は本会運営上の一切を処理する。なお、会計は本会会計業務を行い、運営委員は会の運営事項を決定する。 |
第7条 | 役員の任期は2年とする。代表は会員の互選で決定する。事務局長および運営委員、会計監査は会員の中より代表が選出する。運営委員は原則として各地域(北海道、東北、関東、東海、関西、中四国、九州、沖縄)から一名ずつ選ぶ。役員は再任することができる。 |
第4章 組織
第8条 | 本会の組織は日本各地にあり、以下の地区ごとに活動の単位とする。地区の代表は運営委員が兼ねる。ただし、会員数が5名に満たない地区は地区代表を置かない。 地区は(1)北海道、(2)東北、(3)関東、(4)東海、(5)関西、(6)中四国、(7)九州、(8)沖縄 とする。 |
第5章 活動
第9条 | 本会は次の活動を行う。
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第6章 会計
第10条 | 本会の経費は、会員の会費、寄付金、その他をもってあてる。 |
第11条 | 会員の会費は、個人会員は年額 2,000円、団体会員は年額20,000円とする。 |
第12条 | 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 |
第7章 総会
第13条 | 総会は1年に1回代表が招集する。総会はすべての会員が参加する権利を持つ。総会の成立には全会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)を必要とし、議決は出席者の半数以上の賛成を必要とする。ただし、総会が成立しない場合は、直後の運営委員会の議決を総会の議決と見なす。 |
第14条 | 運営委員会は必要に応じて代表が招集する。運営委員からの開催要求があった場合も、代表が招集しなければならない。運営委員会の議事も総会の定めに準じる。ただし、文書による会議も認める。 |
第8章 委員会
第15条 | 事業に応じて各種委員会を設置する。委員長は会員の中から運営委員会の議によって選ぶ。 |
第16条 | 各種委員会委員長は委員を任命できる。委員長および委員の任期は2年とするが、再任できる。 |
第9章 会則改正
第17条 | 会則の改正は、会員もしくは事務局が原案を作成し、総会の承認を得る。 |
第10章 付則
本規約は、2007年11月1日から効力を有する。